外国人の在留資格・ビザ申請
料金表一覧
業務内容・サービス | 料金 |
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在留資格認定証明書交付申請業務 | 120,000 |
在留資格変更許可申請業務 | 90,000 |
在留期間更新許可申請業務(転職等なし) | 40,000 |
在留期間更新許可申請業務(転職等あり) | 70,000 |
再入国許可申請業務 | 10,000 |
在留資格取得許可申請業務 | 40,000 |
資格外活動許可申請業務 | 30,000 |
就労資格証明書交付申請業務(転職等なし) | 40,000 |
就労資格証明書交付申請業務(転職等あり) | 70,000 |
在留特別許可申請業務・上陸特別許可申請業務 | 200,000 |
永住許可申請業務 | 120,000 |
帰化申請業務 | 150,000 |
事業協同組合(技能実習生受入事業含む)設立業務 | お問い合わせください |
日本語教育機関(日本語学校)設立業務(フルサポート) | 1,100,000 |
通訳・翻訳業務 | お問い合わせください |
外国人技術者の紹介 | お問い合わせください |
在留資格 | 日本において行うことができる活動 | 該当例 | 在留期間 |
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外交 | 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員,条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 | 外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族 | 外交活動の期間 |
公用 | 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く。) | 外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 | 5年,3年,1年,3月,30日又は15日 |
教授 | 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究,研究の指導又は教育をする活動 | 大学教授等 | 5年,3年,1年又は3月 |
芸術 | 収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動(この表の興行の項に掲げる活動を除く。) | 作曲家,画家,著述家等 | 5年,3年,1年又は3月 |
宗教 | 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 | 5年,3年,1年又は3月 |
報道 | 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 | 外国の報道機関の記者,カメラマン | 5年,3年,1年又は3月 |
高度専門職 |
1号 |
ポイント制による高度人材 | 1号は5年,2号は無期限 |
経営・管理 | 本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。) | 企業等の経営者・管理者 | 5年,3年,1年,4月又は3月 |
法律・会計業務 | 外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 | 弁護士,公認会計士等 | 5年,3年,1年又は3月 |
医療 | 医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 | 医師,歯科医師,看護師 | 5年,3年,1年又は3月 |
研究 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(この表の教授の項に掲げる活動を除く。) | 政府関係機関や私企業等の研究者 | 5年,3年,1年又は3月 |
教育 | 本邦の小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 | 中学校・高等学校等の語学教師等 | 5年,3年,1年又は3月 |
技術・人文知識・国際業務 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学 その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の 教授,芸術,報道,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,興行の項に掲げる活動を除く。) | 機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等 | 5年,3年,1年又は3月 |
企業内転勤 | 本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動 | 外国の事業所からの転勤者 | 5年,3年,1年又は3月 |
興業 | 演劇,演芸,演奏,スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。) | 俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等 | 3年,1年,6月,3月又は15日 |
技能 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 | 外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等 | 5年,3年,1年又は3月 |
技能実習 | 1号 1.イ 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の公私の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員が これらの本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所の業務に従事して行う技能等の修得をする活動(これらの職員がこれらの本邦の 公私の機関の本邦にある事業所に受け入れられて行う当該活動に必要な知識の修得をする活動を含む。) 2.ロ 法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に基づき,当該団体の責任及び監理の下に本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活動 2号 1.イ 1号イに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が,当該技能等に習熟するため,法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動 2.ロ 1号ロに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が,当該技能等に習熟するため,法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関 において当該技能等を要する業務に従事する活動(法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体の責任及び監理の下に当該業務に従事するものに限る。) |
技能実習生 | 1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) |
文化活動 | 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(この表の留学,研修の項に掲げる活動を除く。) | 日本文化の研究者等 | 3年,1年,6月又は3月 |
短期滞在 | 本邦に短期間滞在して行う観光,保養,スポ―ツ,親族の訪問,見学,講習又は会合への参加,業務連絡その他これらに類似する活動 | 観光客,会議参加者等 | 90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間 |
留学 | 本邦の大学,高等専門学校,高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部,中学校(義務教育学校の後期過程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部,小学校(義務教育学校の前期過程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部,専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制 に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動 | 大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生・生徒 | 4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月又は3月 |
研修 | 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(この表の技能実習1号,留学の項に掲げる活動を除く。) | 研修生 | 1年,6月又は3月 |
家族滞在 | この表の教授から文化活動までの在留資格をもって在留する者(技能実習を除く。)又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 | 在留外国人が扶養する配偶者・子 | 5年,4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月又は3月 |
特定活動 | 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 | 外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等 | 5年,3年,1年,6月,3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |
永住者 | 法務大臣が永住を認める者 | 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。) | 無期限 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者 | 日本人の配偶者・子・特別養子 | 5年,3年,1年又は6月 |
永住者の配偶者等 | 永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 | 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 | 5年,3年,1年又は6月 |
定住者 | 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 | 第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等 | 5年,3年,1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |
旅券(パスポート)とは、入管法では次のように定められています。
イ.「日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は難民旅行証明書その他当該旅券に代わる証明書(日本国領事官等の発行した渡航証明書を含む。)」及び
ロ.「政令で定める地域の権限のある機関の発行したイに掲げる文書に相当する文書」
2.旅券(パスポート)の役割
旅券(パスポート)の基本的な役割は、国際旅券用の公式の身分証明書という役割があります。旅券には、次の4種類に分けることができます。
①本国政府の発給した旅券
②国際機関の発給した旅行証明書
③旅券に代わる証明書
④渡航証明書
日本に上陸をしたい外国人は、まず初めに有効な旅券(パスポート)を取得し、原則として日本の在外公館(大使館、領事館)で、旅券(パスポート)に査証(ビザ)を受ける必要があります(査証免除措置に該当する場合は不要)。日本上陸の際には、上陸港において、入国審査官による上陸審査を受けて、上陸許可の「査印」を受ける必要があります。
②上陸許可の種類
上陸港において、外国人は入国審査官に対して上陸申請をします。この申請については、入管法第6条に次のとおり規定されています。
在留カードの交付対象者は、日本に在留資格をもって在留する一定の外国人で、以下に掲げる者以外の外国人となります(入管法第19条の3)。
①「3月」以下の在留期間が決定された者
②「短期滞在」の在留資格が決定された者
③「外交」又は「公用」の在留資格が決定された者
④①~③に準じる者として法務省令で定める者
⑤在留資格を有しない者
⑥特別永住者(特別永住者には、別途「特別永住者証明書」が交付される)
⇒在留カードに記載される情報
氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地(日本における主たる住居の所在地)、在留資格、在留期間、在留期間の満了日、許可の種類及び年月日、在留カード番号、交付年月日、有効期間の満了日、就労制限の有無、資格外活動許可を受けているときはその旨
⇒在留カードの交付
①新規入国する外国人で中長期在留者には、上陸した空港や港において在留カードが交付されます。
②永住者の在留カードの有効期限は、在留カードの交付日から起算して7年を経過する日とされており、当該在留カードの有効期限の満了日の2日前から有効期限満了日までに、地方入国管理局において、在留カードの有効期間の更新を申請しなければなりません。この期間までに在留カードの交付申請を行わない場合は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処されることがあり、これにより退去強制事由に該当することになってしまいます。
届出先 | 届出内容 | 届出期間 |
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地方入国管理局 | ①氏名、国籍・地域、生年月日、性別に変更があった場合 ②所属機関に関する変更があった場合 ③配偶者との離婚又は死別があった場合 |
変更があった日から14日以内 |
市区町村 | ①新規上陸後、住居地を新たに定めた場合 ②在留資格の変更許可在留期間の更新許可等を受けて新たに中長期滞在者となった場合 ③住居地を変更した場合 |
住居地を定めた日(新規で中長期滞在者となった者で、既に住居地を定めている場合は在留資格変更許可等の日)又は新たな住居に移転した日から14日以内 |