関西(大阪・京都・兵庫・奈良)の外国人の在留資格・ビザ申請専門行政書士

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外国人の在留資格・ビザ申請

 

外国人のビザについての基礎知識のタイトル

外国人在留資格についての基礎知識のタイトル

 

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料金表一覧

業務内容・サービス 料金
在留資格認定証明書交付申請業務 120,000
在留資格変更許可申請業務 90,000
在留期間更新許可申請業務(転職等なし) 40,000
在留期間更新許可申請業務(転職等あり) 70,000
再入国許可申請業務 10,000
在留資格取得許可申請業務 40,000
資格外活動許可申請業務 30,000
就労資格証明書交付申請業務(転職等なし) 40,000
就労資格証明書交付申請業務(転職等あり) 70,000
在留特別許可申請業務・上陸特別許可申請業務 200,000
永住許可申請業務 120,000
帰化申請業務 150,000
事業協同組合(技能実習生受入事業含む)設立業務 お問い合わせください
日本語教育機関(日本語学校)設立業務(フルサポート) 1,100,000
通訳・翻訳業務 お問い合わせください
外国人技術者の紹介 お問い合わせください
※上記報酬額には消費税は含まれておりません。実費は別途必要となります。
申請人数が2名以上の方や顧問先のお客様は特別料金として大幅に割引させていただきますので、当事務所までお問い合わせください。



外国人の在留資格一覧のタイトル

在留資格 日本において行うことができる活動 該当例 在留期間
外交 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員,条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族 外交活動の期間
公用 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く。) 外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 5年,3年,1年,3月,30日又は15日
教授 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究,研究の指導又は教育をする活動 大学教授等 5年,3年,1年又は3月
芸術 収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動(この表の興行の項に掲げる活動を除く。) 作曲家,画家,著述家等 5年,3年,1年又は3月
宗教 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 5年,3年,1年又は3月
報道 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 外国の報道機関の記者,カメラマン 5年,3年,1年又は3月
高度専門職

1号
高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって,我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
1.イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動
2.ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
3.ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
2号
1号に掲げる活動を行った者であって,その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
1.イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導又は教育をする活動
2.ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
3.ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
4.ニ 2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行うこの表の教授,芸術,宗教,報道,法律・会計業務,医療,教育,技術・人文知識・国際業務,興行,技能の項に掲げる活動(2号のイからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)

ポイント制による高度人材 1号は5年,2号は無期限
経営・管理 本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。) 企業等の経営者・管理者 5年,3年,1年,4月又は3月
法律・会計業務 外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 弁護士,公認会計士等 5年,3年,1年又は3月
医療 医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 医師,歯科医師,看護師 5年,3年,1年又は3月
研究 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(この表の教授の項に掲げる活動を除く。) 政府関係機関や私企業等の研究者 5年,3年,1年又は3月
教育 本邦の小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 中学校・高等学校等の語学教師等 5年,3年,1年又は3月
技術・人文知識・国際業務 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学 その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の 教授,芸術,報道,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,興行の項に掲げる活動を除く。) 機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等 5年,3年,1年又は3月
企業内転勤 本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動 外国の事業所からの転勤者 5年,3年,1年又は3月
興業 演劇,演芸,演奏,スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。) 俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等 3年,1年,6月,3月又は15日
技能 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等 5年,3年,1年又は3月
技能実習 1号
1.イ 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の公私の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員が これらの本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所の業務に従事して行う技能等の修得をする活動(これらの職員がこれらの本邦の 公私の機関の本邦にある事業所に受け入れられて行う当該活動に必要な知識の修得をする活動を含む。)
2.ロ 法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に基づき,当該団体の責任及び監理の下に本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活動
2号
1.イ 1号イに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が,当該技能等に習熟するため,法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動
2.ロ 1号ロに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が,当該技能等に習熟するため,法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関 において当該技能等を要する業務に従事する活動(法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体の責任及び監理の下に当該業務に従事するものに限る。)
技能実習生 1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
文化活動 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(この表の留学,研修の項に掲げる活動を除く。) 日本文化の研究者等 3年,1年,6月又は3月
短期滞在 本邦に短期間滞在して行う観光,保養,スポ―ツ,親族の訪問,見学,講習又は会合への参加,業務連絡その他これらに類似する活動 観光客,会議参加者等 90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間
留学 本邦の大学,高等専門学校,高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部,中学校(義務教育学校の後期過程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部,小学校(義務教育学校の前期過程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部,専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制 に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動 大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生・生徒 4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月又は3月
研修 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(この表の技能実習1号,留学の項に掲げる活動を除く。) 研修生 1年,6月又は3月
家族滞在 この表の教授から文化活動までの在留資格をもって在留する者(技能実習を除く。)又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 在留外国人が扶養する配偶者・子 5年,4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月又は3月
特定活動 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等 5年,3年,1年,6月,3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
永住者 法務大臣が永住を認める者 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。) 無期限
日本人の配偶者等 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者 日本人の配偶者・子・特別養子 5年,3年,1年又は6月
永住者の配偶者等 永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 5年,3年,1年又は6月
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等 5年,3年,1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
入管法の基礎知識のタイトル
1.旅券(パスポート)とは
 旅券(パスポート)とは、入管法では次のように定められています。

イ.「日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は難民旅行証明書その他当該旅券に代わる証明書(日本国領事官等の発行した渡航証明書を含む。)」及び
ロ.「政令で定める地域の権限のある機関の発行したイに掲げる文書に相当する文書」

2.旅券(パスポート)の役割
 旅券(パスポート)の基本的な役割は、国際旅券用の公式の身分証明書という役割があります。旅券には、次の4種類に分けることができます。
 ①本国政府の発給した旅券
 ②国際機関の発給した旅行証明書
 ③旅券に代わる証明書
 ④渡航証明書

 

査証(ビザ)の種類のタイトル
査証(ビザ)には、それぞれの入国目的に応じて、外交査証、公用査証、通過査証、短期滞在査証、就業査証、一般査証及び特定査証の7種類があります。

 

上陸手続きについてのタイトル
①上陸手続について
 日本に上陸をしたい外国人は、まず初めに有効な旅券(パスポート)を取得し、原則として日本の在外公館(大使館、領事館)で、旅券(パスポート)に査証(ビザ)を受ける必要があります(査証免除措置に該当する場合は不要)。日本上陸の際には、上陸港において、入国審査官による上陸審査を受けて、上陸許可の「査印」を受ける必要があります。
②上陸許可の種類
 上陸港において、外国人は入国審査官に対して上陸申請をします。この申請については、入管法第6条に次のとおり規定されています。
(上陸の申請)の画像

 

在留カードについて
日本に中長期滞在する外国人に対して在留カードを交付する制度で、これに伴い従来の外国人登録制度は廃止されました。在留カードは、中長期滞在者にだけ交付され、短期滞在者や不法滞在者には交付されません。
在留カードの交付対象者は、日本に在留資格をもって在留する一定の外国人で、以下に掲げる者以外の外国人となります(入管法第19条の3)。
①「3月」以下の在留期間が決定された者
②「短期滞在」の在留資格が決定された者
③「外交」又は「公用」の在留資格が決定された者
④①~③に準じる者として法務省令で定める者
⑤在留資格を有しない者
⑥特別永住者(特別永住者には、別途「特別永住者証明書」が交付される)
⇒在留カードに記載される情報
氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地(日本における主たる住居の所在地)、在留資格、在留期間、在留期間の満了日、許可の種類及び年月日、在留カード番号、交付年月日、有効期間の満了日、就労制限の有無、資格外活動許可を受けているときはその旨
⇒在留カードの交付
①新規入国する外国人で中長期在留者には、上陸した空港や港において在留カードが交付されます。
②永住者の在留カードの有効期限は、在留カードの交付日から起算して7年を経過する日とされており、当該在留カードの有効期限の満了日の2日前から有効期限満了日までに、地方入国管理局において、在留カードの有効期間の更新を申請しなければなりません。この期間までに在留カードの交付申請を行わない場合は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処されることがあり、これにより退去強制事由に該当することになってしまいます。

 

在留カードの携帯義務のタイトル
中長期在留者は、旅券(パスポート)を携帯しているかどうかにかかわらず、在留カードを常時携帯する義務があります。入国審査官、入国警備官、警察官等から在留カードの提示を求められた場合には、これを提示する必要があります。在留カードを提示していない場合や、提示要求に応じない場合は、20万円以下の罰金等の罰則が処される可能性があります。

 

在留カードに伴う各種届出のタイトル
届出先 届出内容 届出期間
地方入国管理局 ①氏名、国籍・地域、生年月日、性別に変更があった場合
②所属機関に関する変更があった場合
③配偶者との離婚又は死別があった場合
変更があった日から14日以内
市区町村 ①新規上陸後、住居地を新たに定めた場合
②在留資格の変更許可在留期間の更新許可等を受けて新たに中長期滞在者となった場合
③住居地を変更した場合
住居地を定めた日(新規で中長期滞在者となった者で、既に住居地を定めている場合は在留資格変更許可等の日)又は新たな住居に移転した日から14日以内
入管法上の身元保証のタイトル
入管法上の身元保証は、日本に居住する人の保証を条件として、入国する外国人の滞在費、帰国旅費、法令の遵守を保証するものであり、民法上の連帯保証のような損害賠償の担保という意味とは違います。




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