在留資格変更許可申請

在留資格変更許可申請のご説明

こんなときには「在留資格変更許可申請」が必要です。
◎日本語学校や専門学校等に「留学」で在留しているが、会社へ就職する。
◎日本人・永住者の配偶者として在留していたが、離婚して日本で生活を続けたい。
◎いままで、家族滞在として在留していたが、会社に就職したので「技術・人文知識国際業務」へ変更申請をしたい。
◎いままでは、会社の従業員として雇用されていたが、会社を設立し、日本の会社の役員・代表取締役として日本で生活するために「経営・管理」ビザを取得したい。
「在留資格変更許可申請」とは、入管法20条に基づき、在留中の外国人が、現在行っている活動を辞め、又は、在留の目的を達成したあとに、別の在留資格に該当する活動を行う場合や、新たに身分や地位を有したうえで日本に在留する場合に必要な申請手続きをいいます。
「在留資格変更許可申請」で一般的に多いのは、日本語学校・専門学校等に「留学」している外国人が、企業等に就職し、「技術・人文知識国際業務」に変更するケースです。また、「技術・人文知識国際業務」の在留資格を有する外国人が、日本人や永住資格等を有する外国人と結婚をし、「日本人の配偶者等」へ変更申請するケースもあります。
在留期間の更新とは異なり、変更を希望する時点で申請することができますが、入管法20条に規定されているように、「在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当な理由がある」場合に限り、許可されるとされており、要件を満たさない限り不許可になることがあります。
業務内容・サービス 料金
在留資格変更許可申請業務 1名 90,000
※上記報酬額には消費税は含まれておりません。実費は別途必要となります。
申請人数が2名以上の方や顧問先のお客様は特別料金として大幅に割引させていただきますので、当事務所までお問い合わせください。
※難易度によっては、上記金額に増減がある場合がございます。その場合は、初回の無料相談の際に、費用について事前に丁寧にご説明をさせていただきますので、ご安心ください。


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