中長期在留者は、旅券(パスポート)を携帯しているかどうかにかかわらず、在留カードを常時携帯する義務があります。入国審査官、入国警備官、警察官等から在留カードの提示を求められた場合には、これを提示する必要があります。在留カードを提示していない場合や、提示要求に応じない場合は、20万円以下の罰金等の罰則が処される可能性があります。