①新規入国する外国人で中長期在留者には、上陸した空港や港において在留カードが交付されます。 ②永住者の在留カードの有効期限は、在留カードの交付日から起算して7年を経過する日とされており、当該在留カードの有効期限の満了日の2日前から有効期限満了日までに、地方入国管理局において、在留カードの有効期間の更新を申請しなければなりません。この期間までに在留カードの交付申請を行わない場合は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処されることがあり、これにより退去強制事由に該当することになってしまいます。