在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書交付申請のご説明
こんなときには「在留資格認定証明書」が必要です。◎外国にいる妻や子供を日本に呼び寄せて、一緒に暮らしたい。
◎外国にいる外国人を日本の会社で雇用したい。
◎外国にいる料理人を日本の料理店で雇用したい。
◎外国にいる人が、日本で会社を設立し、日本の会社の役員として日本で生活をしたい。
◎外国にいる外国人を日本の会社で雇用したい。
◎外国にいる料理人を日本の料理店で雇用したい。
◎外国にいる人が、日本で会社を設立し、日本の会社の役員として日本で生活をしたい。
「在留資格認定証明書」とは、本邦に上陸しようとする外国人が日本で行おうとする活動が上陸の為の条件である在留資格の該当性の要件や基準適合性の要件に適合しているか否かについて法務大臣が事前に審査を行い、上記条件に適合している場合に法務大臣から交付される証明書のことを言います。
通常は、法務大臣から交付された在留資格認定証明書があれば、この在留資格認定証明書を外国の日本大使館や日本領事館へ提出し、査証(ビザ)発給申請を行えば、在留資格に関する上陸のための条件について法務大臣の事前審査が終えているものとして取り扱われるため、査証の発給は迅速に行われることになります。
業務内容・サービス | 料金 |
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在留資格認定証明書交付申請業務 | 1名 120,000 |
※上記報酬額には消費税は含まれておりません。実費は別途必要となります。
※申請人数が2名以上の方や顧問先のお客様は特別料金として大幅に割引させていただきますので、当事務所までお問い合わせください。
※難易度によっては、上記金額に増減がある場合がございます。その場合は、初回の無料相談の際に、費用について事前に丁寧にご説明をさせていただきますので、ご安心ください。