関西(大阪・京都・兵庫・奈良)の外国人の在留資格・ビザ申請専門行政書士
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8.在留カードの携帯義務
8.在留カードの携帯義務
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k-visa
中長期在留者は、旅券(パスポート)を携帯しているかどうかにかかわらず、在留カードを常時携帯する義務があります。入国審査官、入国警備官、警察官等から在留カードの提示を求められた場合には、これを提示する必要があります。在留カードを提示していない場合や、提示要求に応じない場合は、20万円以下の罰金等の罰則が処される可能性があります。
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