日本に中長期滞在する外国人に対して在留カードを交付する制度で、これに伴い従来の外国人登録制度は廃止されました。在留カードは、中長期滞在者にだけ交付され、短期滞在者や不法滞在者には交付されません。 在留カードの交付対象者は、日本に在留資格をもって在留する一定の外国人で、以下に掲げる者以外の外国人となります(入管法第19条の3)。 ①「3月」以下の在留期間が決定された者 ②「短期滞在」の在留資格が決定された者 ③「外交」又は「公用」の在留資格が決定された者 ④①~③に準じる者として法務省令で定める者 ⑤在留資格を有しない者 ⑥特別永住者(特別永住者には、別途「特別永住者証明書」が交付される)