関西(大阪・京都・兵庫・奈良)の外国人の在留資格・ビザ申請専門行政書士

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過去の依頼の内容

CASE:就労資格証明書申請(転職あり)のご依頼

●国籍:ベトナム(A様)
●申請内容:就労資格証明書申請(転職あり)

就労資格証明書申請(転職あり)のご依頼人との写真

【担当者コメント】

この度は、就労資格証明書交付申請(転職あり)のご依頼いただきましてありがとうございました。
今回は、転職を伴っており、転職先企業で従事している業務がA様の在留資格に該当するのか(次回、在留期間更新についての見通し)について、A様及び就職先企業からのご要望もあり、就労資格証明書の申請を受任させていただきました。
結果は、2週間ととても短期間で在留資格に該当する旨の就労資格証明書を発行していただきました。
A様からは、当事務所の対応の良さ(A様の会社が休みの土曜日に対応)、丁寧さ、信頼等から、「僕の友達や知り合いを紹介したい」、「次回の在留期間更新もお願いしたい」との感謝の言葉もいただけました。
この度は当事務所にご依頼いただきまして誠にありがとうございました。

CASE:在留期間更新許可申請(転職あり)のご依頼

●国籍:ベトナム(B様)
●申請内容:就労資格証明書申請(転職あり)

在留期間更新許可申請(転職あり)のご依頼人との写真

【担当者コメント】

この度は、在留期間更新許可申請(転職あり)のご依頼いただきましてありがとうございました。
今回は、転職を伴っており、在留期間更新について不安だったこともあるという内容について、受任させていただきました。
結果は、2週間ととても短期間で在留期間更新の許可をいただきました。
B様からは、当事務所の対応の良さ(B様の会社が休みの土曜日に対応)、丁寧さ、信頼等から、「次は、僕の妻の家族滞在の在留期間更新もお願いしたい」との感謝の言葉もいただけました。
この度は当事務所にご依頼いただきまして誠にありがとうございました。

CASE:事業協同組合の法的保護講習

●ご依頼者:L協同組合 様
●ご依頼内容:技能実習生に対する法的保護講習

事業協同組合の法的保護講習会の様子の写真

【担当者コメント】

この度は、法的保護講習のご依頼を頂きましてありがとうございました。今回は、ベトナム人技能実習生2名と少人数での法的保護講習でした。
法的保護講習とは、入管法の改正に伴い2010年7月1日以降に技能実習生を受け入れる監理団体において、講習期間中に専門的知識を有する外部講師による「技能実習生の法的保護に必要な情報」に係る講義を行う講習のことをいいます。

弊所では、入管法令、労働関係法令、不正行為への対応等に精通した専門講師による法的保護講習を行うことが可能です。少人数から大人数まで対応可能ですので、ご依頼される方は一度お問い合わせください。

CASE:事業協同組合の法的保護講習

●ご依頼者:L協同組合 様
●ご依頼内容:技能実習生に対する法的保護講習

事業協同組合の法的保護講習会の様子の写真

【担当者コメント】

この度は、法的保護講習のご依頼を頂きましてありがとうございました。今回は、ベトナム人技能実習生7名での法的保護講習でした。
法的保護講習とは、入管法の改正に伴い2010年7月1日以降に技能実習生を受け入れる監理団体において、講習期間中に専門的知識を有する外部講師による「技能実習生の法的保護に必要な情報」に係る講義を行う講習のことをいいます。

弊所では、入管法令、労働関係法令、不正行為への対応等に精通した専門講師による法的保護講習を行うことが可能です。少人数から大人数まで対応可能ですので、ご依頼される方は一度お問い合わせください。

CASE:日本語教育機関(日本語学校)の設立

●ご依頼者:O専門学校 様
●ご依頼内容:日本語学校の設立

日本語教育機関(日本語学校)のイメージ写真

【担当者コメント】

 この度は、日本語学校の設立認可申請をご依頼いただきましてありがとうございました。
平成28年10月に申請し、先日大阪入国管理局より内示のご連絡がありました。
日本語学校の認可基準として、施設基準や教員基準など様々な条件があり、日本語学校の増加に伴い年々厳格に審査されるようになっています。入国管理局による現地調査や文部科学省によるヒアリング等、調査・ヒアリングされる内容も変化してきています。
弊所では、最新の情報を収集し、認可されるように施設・教員・カリキュラムなどの様々なアドバイスをさせていただいております。大阪で日本語学校の設立申請に携わったことのある行政書士はかなり少ないと思いますので、大阪で日本語学校の設立をご希望の方は是非弊所までお問い合わせください。
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