資格外活動許可申請

資格外活動許可申請のご説明

こんなときには「資格外活動許可申請」が必要です。
◎留学生の方で、日本でアルバイトをしたい。
「資格外活動許可」とは、入管法19条2項に規定されており、入管法別表第1に掲げられている在留資格をもって在留する外国人が、現在の在留資格に該当する活動を行いつつ、その在留資格以外の活動で収入を得る活動、報酬を受ける活動を行う場合に、法務大臣の許可を得て当該在留資格に該当しない就労活動をする許可をいいます。具体的には、留学生がアルバイトするケースが多いです。
業務内容・サービス 料金
資格外活動許可申請 1名 30,000
※上記報酬額には消費税は含まれておりません。実費は別途必要となります。
申請人数が2名以上の方や顧問先のお客様は特別料金として大幅に割引させていただきますので、当事務所までお問い合わせください。
※難易度によっては、上記金額に増減がある場合がございます。その場合は、初回の無料相談の際に、費用について事前に丁寧にご説明をさせていただきますので、ご安心ください。