在留資格取得許可申請

在留資格取得許可申請のご説明

こんなときには「在留資格取得許可申請」が必要です。
◎日本で外国人として生まれた方。
◎日本国籍を離脱して外国人となった方。
◎様々な理由によって上陸の手続を経ることなく日本に住むことになった方。
「在留資格取得許可申請」とは、入管法22条の2に規定されており、上記などの理由により日本で在留する外国人の方は、出生、日本国籍の離脱などの事由が生じた日から60日を超えて日本に在留する場合は、出生、日本国籍の離脱などの事由が生じた日から30日以内に在留資格取得許可申請をする必要があります。
業務内容・サービス 料金
在留資格取得許可申請 1名 40,000
※上記報酬額には消費税は含まれておりません。実費は別途必要となります。
申請人数が2名以上の方や顧問先のお客様は特別料金として大幅に割引させていただきますので、当事務所までお問い合わせください。
※難易度によっては、上記金額に増減がある場合がございます。その場合は、初回の無料相談の際に、費用について事前に丁寧にご説明をさせていただきますので、ご安心ください。


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